よくある質問~要件編~

建設業許可専門わしお事務所

許可の要件に関する質問

Q1. 経営管理責任者の5年の経営経験は、今の会社で5期ということですか?


A.5期というよりも、純粋に丸々5年以上と考えてください。
今の会社の経験だけでなく、個人事業主だった頃の経験も通算できます。
他の会社での役員経験も通算できますが、その勤めていた会社に証明して貰わなければなりませんので、現在お付き合いのない会社ならば難しいでしょう。(押印だけでなく、印鑑証明、会社の内部資料の借り受けなどが必要になります。)
法人の役員としての経験の場合、登記事項証明書によって確認されるため就任日~辞任日の日数をもってカウントしてください。
また法人役員の場合は、5期分の決算書の「役員報酬明細」の金額で当時の常勤性を判断されます。
月額報酬が10万円以下の場合は、非常勤では?と疑われますので注意が必要です。

Q2. 同じ人が経営管理責任者と専任技術者になれますか?


A.もちろん、両方の要件を満たしていれば、「経営管理責任者」と「営業所専任技術者」を兼任することが出来ます。
むしろ、小規模の会社であれば、兼任した方が良いでしょう。
例えば経営管理責任者が社長で、専任技術者が従業員の場合、当該従業員が退職した場合に、許可要件を欠いてしまうことになります。
個人事業主の場合は、元々一人なので必然的に両方兼任になります。

Q3. 専任技術者の「10年の実務経験」とは建設業許可業者での経験をいうのですか?


A.実際に建設業に携わっていたのであれば、許可業者か否かは問いません。
しかし、許可業者の方が実績を証明し易いのは確かです。
無許可業者の場合、実績を証する為に10年分の「工事契約書」「注文書」等が必要となります。
(許可業者でも、決算変更届の紛失や未提出の場合も同様に必要です。)

Q4. それなりの役員報酬をとっていないと常勤とみて貰えないのですか?


A.役員報酬が低いから非常勤だ・・・と決まっている訳ではありませんが、常勤か非常勤の判断の目安にはされます。
大阪では月額10万円と判断基準の線引きをしています。
月額給与が10万円をきるようであれば、他に兼業があるのでは?と疑いを持たれ、個人の確定申告や所得証明など、複数の確認書類を求められることになります。
特に役員が経管・専技になる場合は、それらを踏まえて役員報酬を決定することをお勧めします。

Q5. 執行役員や支店長は経営管理責任者になれますか?


A.執行役員や支店長、工事部長、営業所長などは、いわゆる「役員に準ずる地位」として7年以上の経験があれば、経営管理責任者となれる可能性があります。
但し、工事部長などのままでは経営管理責任者になれませんので、新たに登記して取締役に就任しなければなりません。
また、個人事業主や登記された法人役員を7年以上経験が有る場合、経験のある業種のみならず保有している国家資格に対応した全ての業種を取得することができますが、「準ずる地位の場合」は7年間実際に請負っていた業種しか取る事ができません。
つまり、内装の会社の取締役を7年やっていた場合で、一級建築施工管理技士が社内にいれば、「内装仕上工事業」以外に「建築一式」「大工工事」「左官工事」「とび土工」・・・など、複数取れますが、内装の会社の部長を7年やっていても「内装仕上工事業」しか取れません。
また準ずる地位の場合は、個別判断になりますので、役所の事前相談が必要です。

Q6. 前の会社での取締役経験と通算したいのですが何が必要ですか?


A. 正直言って、経営経験や実務経験を前の職場に証明して貰うことは非常に困難です。
と言うのも、当該会社での経験実績を証明する為に、その会社の内部情報が分かる重要な資料を借りてくる必要があるからです。
現在も取引があるなど、有る程度の付き合いが有るならば借りることも可能かと思いますが、 まったく付き合いが無い場合や、ましてや折り合いが悪くなって辞めた場合など、貸してくれない場合が多いです。
建設業許可を持っている会社での役員経験を証明する為には、証明する期間の「決算変更届」(工事実績が列挙されています)、「法人税確定申告書」及び役員報酬明細(常勤性を確認します)。
建設業許可を持っていない場合は、「決算変更届」に代えて、期間分の工事契約書 ・請求書などを借りてくる必要があります。
確かに工事実績や受注先、決算内容は重要な内部資料ですが、実は許可業者のこれら情報は公開されています。
県民局(兵庫県)や、大阪府建築振興課に行けば、誰でも閲覧できるのです。
その点を説明して、理解を得るしかありません。

Q7. 銀行の残高証明は複数の銀行を合わせて500万円以上でもいいですか?


A. 基本的にはダメです。
なぜならば、例えば200万円の現金を3つの銀行に預け回して、残高証明を取り回り、合わせて600万円・・・なんて事も可能だからです。
だから、一つの口座で500万円以上が原則です。しかし、例えば兵庫県の場合だと、残高証明の基準日(発行日ではありません)が同じ日であれば、複数口座を合わせる事も認めていたりします。
都道府県によって扱いが違うと思いますので、役所に確認することをお勧めします。

Q8. 国家資格者がいないと1業種しか許可がとれないって本当ですか?


A. 必ずしもそうではありませんが、人員によります。
これには建設業許可を取得する重要な3つの要件の中の「専任技術者」が大きく関わります。
つまり「10年以上の実務経験」で「専任技術者」の要件を満たそうとする場合、一つの業種で10年以上と決められています。これは都道府県に関わらず全国的な決まりです。
例えば、「内装仕上工事」と「建具工事」両方やっているから2業種取りたいという場合、1業種で10年以上、2業種だと20年以上の実務経験を証明しなければなりません。
時間をかけて一つずつ許可を取得される方もおられますが、一度に許可取得しようとする場合、20年前の「確定申告書」や「請求書」を残している方は非常に少ないでしょう。
従って、個人業者や一人会社では、国家資格がないと複数業種を取得するのは困難なケースが多いです。(もちろん20年以上証明できればOKですが・・・)
但し、社内に10年以上のキャリアのある人間が複数いるならば、それぞれ違う業種の「専任技術者」になることは可能です。
例えば社員Aさんが「内装仕上げ工事業」の専任技術者、社員Bさんが「建具工事業」の専任技術者として2業種申請することは可能です。

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