建設業許可を取得するための第一の要件が『経営業務管理責任者』の設置です。

『経営業務管理責任者』になる為には、許可を取ろうとする業種について5年以上の取締役経験又は個人事業主の経験、許可を取ろうとする業種以外の業種に関しては6年以上の取締役又は個人事業主の経験(経営経験)が必要でした。

ただし、上記の経営経験に満たない場合でも、経営者に”準ずる地位”として経営者を『補佐した経験』が6年以上有れば、『経営業務管理責任者』になれる可能性があります。

「可能性がある」と申し上げたのは、”確実で“はないからです。

経営者に”準ずる地位“であったのか否かは、社外からは客観的にわかりません。
ちなみに、登記された【取締役】であれば、法的・対外的に経営責任を負うので、実際は出社して一日中寝ていようが給料泥棒であろうが【経営者】です。(もちろん常勤である必要がありますが)

”準ずる地位“であったことの証明は、組織表や担当業務内容などの書類を提出し、審査する職員の個別判断を仰ぐことになります。
『部長』や『次長』といっても、その責任や担当業務は、会社によって様々です。

ではどのような役職・肩書ならば”準ずる地位“と認められるのでしょうか?

気になったのが、いくつかの行政書士のホームページに「営業部長や総務部長など」と書かれているサイトがあります。
(関東の方の行政書士さんに多いような気がしますが・・・)

”準ずる地位”として経営者を『補佐した経験』は、建設業に関する補佐経験であり、建設業に関して対外的な業務を担う部門長である必要があります。

つまり、社内的な業務を担当する『総務部長・経理部長・人事部長』などは、”準ずる地位”としては認められない可能性が大です

もしも、「仕入れや外注業者の選定・契約は総務部が担っています!」というのであれば、それを証明するような、担当者印のある『下請け契約書』や、資材購入の『売買契約書』を持ってこい・・・というような話になるでしょう。

”準ずる地位”が認められる可能性があるのは、『支店長、営業所長、工事部長、事業部長』などでしょうか。
もちろん呼称は会社によって様々です。

個人事業主ならば、多くの場合、『専従者』である息子が”準ずる地位“になります。
今までの経験から言っても、血縁者であれば認められ易い気がします。(一般的に、次期社長ですから。)

ちなみに、『設計部長』は?
設計は”建設業”ではないので、否定される可能性が高いと思います。