建設業許可は、【経営業務管理責任者】と【専任技術者】が常勤で在籍してることによって維持する事ができます。
【経営業務管理責任者】又は【専任技術者】のいずれかが退職してしまった時で、交代できる者(要件を満たしている者)がいる場合は、2週間以内に交代の『変更届』を提出し、交代できる者(要件を満たした者)がいない場合は、同じく2週間以内に建設業許可の『廃業届』を提出する必要があります。
『廃業届』は建設業許可上の廃業届であり、これによって事業自体を廃業するという訳ではありません。
しかし、建設業許可が必要な500万以上の工事(建築一式の場合は1500万以上の工事)を請負うことはできません。
建設業を営む上で、許可が不可欠なことはよく分かりますが、【経営業務管理責任者】又は【専任技術者】が退職したにも関わらず、『廃業届』を出さないというのは非常に危険です。
まず、【経営業務管理責任者】【専任技術者】【国家資格者一覧に記載した資格者】は、建設業許可を所管している国土交通省及び都道府県にて登録され、全国で共有されています。
つまり、【専任技術者】などの資格者が退職し、新しい勤務先で【専任時技術者】や【在籍する国家資格者】などで名前を出せば、たちまち重複者として引っ掛かります。
つまり隠匿する事はできません。
【経営業務管理責任者】や【専任技術者】の退職によって、みずから『廃業届』を出した場合は、新しい資格者が入社するなど、再び許可の要件を満たした時点ですぐに建設業許可の申請をすることが出来ます。
しかし万一、行政の方から『許可の取消し』を受けた場合は、当該会社は勿論、在籍している取締役個人も欠格者として登録され、登録された取締役が役員をする企業も5年間建設業許可の申請をする事ができません。
建設業許可が取消しになる場合とは?
1.【経営業務管理責任者】又は【専任技術者】がいなくなった場合
2.取締役や支店長などが『欠格要件』に該当した場合(破産や傷害事件他、刑事事件での有罪判決、一定の行政処分など)
※軽微な交通違反などは該当しませんが『飲酒運転・飲酒事故』に関しては刑事罰に及ぶ可能性が高い。
3.不正の手段で建設業許可を受けた場合(名義貸し、虚偽申請など)
4.指示処分や営業停止処分に違反した場合
建設業許可の新規・更新・業種追加など申請の際、取締役、5%以上保有株主、相談役、顧問は警察に照会がかかります。
建設業許可において自主的な『廃業届』は、すぐに再起も可能ですが、『取消し』は事実上再起不能になりかねない、非常に重い処分です。
正直に逐一『変更届』などの手続きをとるようにしてください。