建設業許可業者は、毎年決算から4か月以内に『決算変更届』を提出しなければなりません。
しかし、提出を怠って、数年分の『決算変更届』をまとめて提出する建設業者さんも少なくありません。
中には5年間一度も提出せずに、更新直前に5年分まとめて提出される建設業者もおられます。
行政書士の中でも、建設業許可申請だけ代行し、許可後に必要な手続きの案内をしない者もいるようです。

これまでは、『決算変更届』をまとめて提出した場合、注意を受けながらも処分されるような事はありませんでした。
しかし大阪府では、平成28年より、『決算変更届』を2年以上まとめて提出した場合、まずは別室において口頭での指導を受け、それを数回繰り返せば、何らかのペナルティを科すという扱いになりました。

本来、建設業許可を受けた業者は、毎年【決算変更届】を提出する義務がありますので、ペナルティの有無に関わらず、毎年提出するようにしましょう。
もちろん、当事務所で代行させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府の決算変更届の扱い

大阪府庁建設業課で配布されている決算変更届の案内