建設業許可を取得するにあたり、最も重要なポイントとなるのが、【経営管理責任者】となる為の過去5年以上(6年以上)の経営経験の証明、および実務経験で【専任技術者】になる為の過去10年以上の実務経験の証明です。
例え、本当に建設業許可の取得に必要な経営経験や実務経験の要件をクリアしていたとしても、その事実を客観的に証明できなければ建設業許可を取得することはできません。
いくら役所の窓口で「ワシはこの道25年の大工じゃ!」と叫んで机を蹴飛ばしても、役所は認めてはくれません。
過去の経営経験や実務経験を認めてもらうためには、以下のような書類を提出します。
経営経験・実務経験を証明する為の書類
法人の取締役としての経験(必要期間分)|〈経営経験・実務経験〉
法人登記事項証明+法人税確定申告書控え+役員報酬欄+工事契約書・請求書・注文書請書など
法人の従業員としての経験(必要期間分)|〈実務経験〉
社会保険被保険者記録照会回答票+工事契約書・請求書・注文書請書など
個人事業主としての経験(必要期間分)|〈経営経験・実務経験〉
所得税確定申告書控え+工事契約書・請求書・注文書請書など
証明書類のポイント
法人の取締役経験に関しては、登記だけでは当時、常勤であったか非常勤であったかの判断はつきません。
取締役として登記され、一般的な役員報酬を得ていたことで、常勤であったと判断してもらえます。
もし、役員報酬額が極端に低額(大阪府の場合、月額10万未満)であった場合、他から収入を得ていないという市町村が発行する『所得証明書』を提示する必要があります。
『社会保険被保険者記録照会回答票』とは、厚生年金の記録を証明するもので、〇年〇月~〇年〇月迄○○建設㈱にて加入・・・といった具合に、企業の在籍を証明することができます。
工事契約書や請求書は、工事内容が判断できるものでなくてはなりません。
審査する職員は、工事請求書の内容で【業種】を判断します。
現場名だけしか記載されていない請求書では、【業種】の判断ができないため、別途見積書や設計図書などを求められます。
例え、屋号が○○塗装店や○○左官などの専門業種の業者であっても同様です。