建設業許可専門わしお事務所

建設業許可とは

建設業許可は必要?

建設業者は、元請・下請けに関わらず、請負額が500万円を超える工事(建築一式の場合は1,500万円以上又は延べ面積150㎡以上の木造住宅)を請け負う者は、建設業法に基づいて都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
建設業許可は、許可の要件をクリアすれば、会社(法人)はもちろん個人事業者も受けることが出来ます。

上記の規模に満たない軽微な工事のみを請負う業者は、建設業許可を受ける必要はありません。
しかし、現状では、ゼネコンやハウスメーカーなどの大手の現場では、例え500万円に満たない工事であっても、建設業許可の取得が求められています。

※許可の要らない軽微な工事とは
工事一件の請負代金額が500万円に満たない工事。
但し、「建築一式工事」の場合、工事一件の請負代金額が1500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

建設業許可は、ゼネコン・工務店などの総合建設業者だけでなく、外構・構造・設備・内装・防水・消防設備など、下請けに入ることが多い専門業者も対象になります。

建設業許可の概要

建設業許可は、許可を受けようとする会社の規模によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれ、請け負う工事の規模によって、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分かれます。
一般的に「特定建設業許可」は、元請となる業者が取得する一段上の許可になります。
建設業許可は、総合的な建設工事を行う「土木工事業」「建築工事業」、そして各種専門工事を行う「左官工事業」「大工工事業」「電気工事業」等、業種によって全部で29業種あり、業種毎に特定又は一般の許可を取得します。
詳しくは「建設業許可の種類」のページを参照してください。
ちなみに、総合的な建設工事を請負う「土木工事業」「建築工事業」の許可を受けた業者が、請負額500万円以上の「塗装工事」などの専門工事を請け負う場合は、その専門工事の許可を別途受けなければなりません。
つまり「建築工事業」の許可を持っていれば全ての工事が受注できる訳ではなく、専門工事のみを請け負う場合は該当する専門工事業の許可が必要になります。

建設業許可を取得するには?

建設業許可を取得する為には、定められた要件をクリアしていなければなりません。
要件には、主に人的な要件(資格や経験)財産的な要件(資金力)などがあります。
そして要件をクリアしている事を客観的に確認できる書類等を提出して証明しなければなりません。
例え本当に要件をクリアしていたとしても、その事実を証明するための資料(例えば過去の確定申告書や工事契約書など)を紛失や処分していれば申請は難しくなります。
「証明するモノは何もありません」では、役所の方も認めてはもらえません。
詳しくは「重要な4つの要件」のページを参照してください。
さらに、コンプライアンスが厳しく求められる昨今では、建設業許可を取得する為、社会保険や雇用保険の加入状況も含めて確認されます。
当事務所では、建設業専門行政書士として、お問合せ頂いたお客様の許可取得の可能性をあらゆる面から探り、ご相談させて頂いております。
どうぞお気軽にご相談ください。⇒わしお事務所(078)862-6771

また、建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の手続きが必要になります。