建設業許可専門わしお事務所

社会保険加入が事実上の義務になりました

まず、社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険加入は、建設業許可を取得するための要件ではありません。
しかし、国の財源確保のための政策として、特に社会保険等の未加入企業が多い建設業に対して加入促進のため、平成24年11月から、建設業許可申請・更新申請の際に申請窓口で社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険の加入状況を確認されるようになりました
建設業許可の可否を直接左右する訳ではありませんが、社会保険等に加入すべき企業が未加入であった場合、加入するように指導され、なお加入を拒んだ場合は年金事務所やハローワークに通告されます。
年金事務所などに通告された場合、事務所への立ち入り調査が入ります。
また、元請けとなる企業(ゼネコンや工務店)に対しても、下請け・孫請けの社会保険加入状況を確認するよう指導していますので、現場でも1次下請、2次下請、3次下請・・・と、全ての業者が施工管理台帳などで社会保険加入状況の確認がなされている事と思います。

社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険の対象は?

社会保険(健康保険・厚生年金)の対象

社会保険(健康保険・厚生年金)の対象は、「法人」の建設業者です。
また個人事業主の場合でも、従業員を5人以上雇った場合は加入しなければなりません。
「社会保険」とは、広い意味でも使われますが、ここでは法人が加入する健康保険(協会けんぽ)と厚生年金の2つを合わせて社会保険と呼びます。
自営業者が市町村に対して加入する「国民健康保険」と「国民年金」は対象ではありません。
従って、建設業許可申請の際や、現場の施工管理台帳などで確認される「社会保険(健康保険・厚生年金)」について、個人事業主又は従業員が4人以下の個人事業主は「適応除外」、つまり対象外になります。

雇用保険の対象

雇用保険に関しては、「法人・個人に関わらず、従業員を一人でも雇えば加入しなければなりません。雇用保険は、雇用している従業員について加入しなければならないモノです。
従って法人の場合、経営者である役員は基本的に対象ではありません。個人事業主も同様です。
但し法人の取締役で、現場の営業所長や工事部長などを務める「兼務役員」の場合は、雇用保険に加入する事もできます。
個人事業主や、役員だけの会社は雇用保険の「適応除外」つまり対象外になります。
雇用保険は「労働保険」の一つとして「労災保険」と一緒に加入手続きしますが、建設業の場合は「雇用保険」「労災保険」それぞれ手続きいたします。

社会保険等の手続きは、建設業業許可申請までに完了して頂くようにお願いしております。
通常、加入申請から2週間程で「健康保険証」などが到着します。
また、手続き代行する「社会保険労務士」のご紹介も可能です。