建設業許可専門わしお事務所

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管無し)

建設現場から発生するガレキ類や残材などのゴミ(廃棄物)を運搬するためには、産業廃棄物の収集運搬業許可が必要です。
『収集運搬業許可』は、積み込み先・搬入先が所在する都道府県又は政令市に申請します。
建設業のように廃棄物の発生する工事現場が、県内のあらゆる場所で想定されるときは、兵庫県や大阪府の許可を取得すれば、県内・府内の全域を網羅できます。
工場など特定の搬出先があり、その所在が政令市の場合は当該政令市に申請します。

収集運搬業許可(積替え・保管無し)にかかる費用

「産業廃棄物」収集運搬業許可(積替え保管無し)取得に必要な費用一式です。


※「特別管理産業廃棄物」の場合は、別途御相談ください。
※ 当事務所は「積替え保管有り」や、中間処理・最終処分業許可には対応していません。

収集運搬業許可を受けるための条件

〇 法人の役員や個人事業主本人が欠格要件に該当していないこと
〇 運搬する産業廃棄物の種類に適した運搬器機(車両や容器など)を保有している事
〇 代表者や担当取締役が「講習会を修了」していること(まだの場合は講習の詳細をお教えします)
〇 債務超過でないこと(債務超過の場合は改善の見込みなどの追加資料)

※許可の有効期間は5年です。
※また「講習会の修了証」にも有効期限が有り、通常は収集運搬業許可の更新の前に「更新講習会」を修了する必要があります。

産業廃棄物の種類

番号種類具体例
1燃え殻石炭ガラ、コークス灰、重油灰、廃活性炭、(集塵装置で捕集したものは「ばいじん」扱い)
2汚泥メッキ汚泥、工場排水等処理汚泥、ベントナイト汚泥、生コン残さ、下水道汚泥
3廃油廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、タールピッチ類
4廃酸廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、写真定着廃液、有機廃酸類等すべての酸性廃液
5廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等
6廃プラスチック類※合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形の合成高分子系化合物
7紙くず※建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
8木くず※建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、パレット等
9繊維くず※建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、PCBが染み込んだもの
10動植物性残さ※食料品・医薬品・香料製造業から生ずる動物又は植物にかかる固形状の不要物
11動物系固形不要物※と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
12ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムは「廃プラ」)
13金属くず研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップ等
14ガラスくず等ガラス類、耐火レンガくず、セメント製品、空き瓶、スレートくず、陶磁器くず等
15鉱さい鋳物廃砂、スラグ、ボタ、不良鉱石、粉炭かす等
16がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
17動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿
18動物の死がい畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体
19ばいじん大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
20処分の為に処理したもの1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:コンクリート固型化物)
※は、具体例に掲げる業種の事業所から排出されるものに限定