標識(看板)の掲示義務、帳簿作成義務
「金看板」は必ず必要?
建設業の許可票とは、いわゆる「金看板」の事です。
建設業の許可を受けた者は、店舗(事務所)及び各現場毎に、建設業許可の標識を掲げなければなりません。
標識の様式については、事務所用と現場用で記載する内容が違います。
一般的に「金看板」と呼ばれていますが、金属製でないといけないという決まりは有りませんが、記載する内容や大きさは定められています。
また、大阪府では更新申請の際、事務所に金看板が掲げてあるかどうか、写真で確認されます。
(看板記載の許可番号、許可年月日も確認される為、不鮮明な写真は取り直しになります。)
当事務所では、金看板の販売もしております。 「建設業許可票」:¥17,000-【ゴールド(金)又はシルバー(銀)】 ※税込、送料込です。 |
「帳簿」の備え付け・保存義務
建設業許可を受けた者は、請負った契約の内容及び工事の重要事項に関する帳簿を作成し、営業所ごとに備えておかなければならない。
この帳簿は5年間の保存義務があります。
【帳簿に記載しておくべき内容】
1.営業所の代表者の氏名及びその就任日
2.注文者と交わした請負い契約に関する下記の事項
➀工事の名称、現場の所在地
➁注文者との契約日
➂注文者の商号・住所・許可番号
➃注文者から受けた完成検査の年月日
➄注文者に引き渡した年月日
3.下請負契約に関する事項
➀下請に請負わせた工事の名称、現場所在地
➁下請負人との契約日
➂下請負人の商号・住所・許可番号
➃下請けに対して自社が行った完成検査の年月日
➄下請業者から引渡を受けた年月日
4.元請けとして新築住宅工事を請負った場合
➀当該住宅の床面積
➁特定瑕疵担保責任住宅の場合の建設瑕疵負担割合
➂住宅建設瑕疵担保責任保険契約締結の場合の責任保険法人の名称
【帳簿に添付しておく必要のある書類】
1.契約書又はその写し
2.特定許可業者の場合、下請に対して支払った、代金の支払済額、領収書等
3.特定許可業者が3,000万以上下請けに発注した場合、施工台帳の以下の部分
➀当該工事に関する監理技術者の氏名・資格
➁監理技術者以外に専門技術者を置いた場合の氏名・工事内容・資格
➂下請け業者の商号・許可番号
➃下請業者に請負わせた工事内容・工期
➄下請け業者が現場に置いた主任技術者の氏名・資格
➅下請け業者が主任技術者以外においた専門技術者の氏名・工事内容・資格