建設業許可取得の為の重要な要件
まず、建設業許可を取得するためには、下記4項の要件を満たす必要があります。 1.取締役の一人又は個人事業主が経営業務管理責任者の要件をクリアしていること。 2.専任技術者の要件をクリアした者が各営業所ごとに常勤で配置していること。 3.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 4.一定の犯罪歴や暴力団関係等の欠格要件に該当しないこと。 以下、各要件のポイントを詳しく記述致します。 |
1.経営業務管理責任者の要件・・・5年(6年)以上の経営経験
経営管理責任者として、法人の場合は常勤の取締役の中で一人、個人事業主の場合は本人が、下記の要件をクリアしていなければなりません。
1.許可を受けようとする業種で5年以上の取締役又は個人事業主の経験
許可を受けようとする業種について、5年以上、法人の取締役又は個人事業主の経験があること。
(例:内装業の経営者が、「内装仕上げ工事業」の許可だけを申請する場合のように、本業についてのみ許可申請する場合は5年以上の経営経験が必要)
2.複数の許可を取得したい場合は、6年以上の取締役又は個人事業主の経験が必要
本業の業種以外に、実績の無い業種、又は実績の少ない業種の許可を申請する場合は、6年以上、法人の取締役又は個人事業主の経験が必要になります。
言い換えれば、経営経験(取締役又は個人事業主の経験)が6年以上有れば、専任技術者の資格に対応した業種をすべて取得することができます。
(例:塗装屋さんが「塗装工事業」の許可に加えて、これまで工事実績の無い「建築工事業」や「屋根工事業」なども合わせて申請する場合などは6年以上)
※これまで7年以上であった要件が、平成29年7月より6年以上に緩和されました。
3.経営者に準ずる経験が6年以上
建設業許可を受けようとする業種に関して、6年以上「経営者に準じた地位」での経験を有していること。
「経営者に準じた地位」とは、執行役員としての経験、また経営者を補佐した経験として「支店長」「営業所長」「工事部長」などが該当します。
※これまで7年以上であった要件が、平成29年7月より6年以上に緩和されました。
(※経営者に準ずる地位の場合は、2.異業種の申請はできません。本業のみです。)
2.営業所専任技術者・・・国家資格又は10年以上の実務経験
各営業所ごとに一人、業種毎に定められた国家資格又は一定の実務経験を有する者が常勤で在籍している事。(役員である必要はありません。)
専任技術者の資格は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
一般建設業許可の専任技術者の要件
1.一定の国家資格等を有する者。 (1級2級建築士、1級2級建築施工管理技士、1級技能士、第1種電気工事士など、業種ごとに法定)
※詳しくは「専任技術者の資格一覧」を参照
2.大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験を有す者。
(※大学工学部の建築学科、土木学科、電気工学科など、業種毎に法定)
または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
(※工業高校の機械化、電気科、土木科など、業種毎に法定)
3.許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
4.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業許可の専任技術者の要件
1.一定の「国家資格」を有する者(1級建築士、1級建築施工管理技士などの1級相当資格)
2.一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について2年以上、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者(指定7業種を除く)
3.国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
二つ以上の許可業種を申請する場合、各業種の専任技術者たる基準を満たしている者は、同一営業所内においてそれぞれの業種の専任技術者を兼ねることができます。
また、専任技術者は同一の営業所内において、経営業務の管理責任者を兼ねることもできます。
3.「財産的基礎」又は「金銭的信用」とは?
建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有しているかということです。
この要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で要件が異なります。
一般建設業の資金力の証明は、銀行が発行する「残高証明書」を提出するのが一般的です。
一般の建設業許可の場合
以下のいずれかに該当していること
1.自己資本の額が500万円以上であること
(直前期の貸借対照表の純資産が500万以上ならばOK)
2.500万以上の資金を調達する能力があること
(通常は銀行の発行する残高証明書(500万以上)を提出)
3.許可を取得してから5年間継続して建設業を営業した実績を有すこと
(つまり許可の更新の時がこれに該当します)
特定の建設業許可の場合
以下の全てに該当していること
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
【(負の繰越利益剰余金-資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金)÷資本金×100%≦20%】
2.流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること
※この要件は更新の際にも確認され、更新直前の決算書でこの要件を満たしていなければ、特定建設業許可は不許可になり一般建設業許可を取り直す事になります。