建設業許可専門わしお事務所

主任技術者・監理技術者の現場配置について

建設業許可業者は、元請・下請に関わらず工事を施工する全ての現場について、【主任技術者】又は【監理技術者】を配置しなければなりません。

【主任技術者】とは?

主任技術者とは、建設業許可を受けた業者が施工する工事現場に配置する技術者で、請負金額に関わらず、元請け・下請け全ての現場に配置しなければなりません。

主任技術者になる為の要件は、一般建設業許可の『専任技術者』の要件と同じです。

【監理技術者】とは?

監理技術者とは、特定建設業許可業者が、発注者から直接請け負い(元請)、かつ下請業者と契約する総額が4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上の規模の工事現場に配置する技術者。
一般建設業許可の業者が、この規模の工事を請け負う事は違法になります。

監理技術者になる為の要件は、特定建設業許可の『専任技術者』の要件と同じです。

技術者の現場専任

公共性のある施設や工作物に関する建設工事で、請負額が3500万円以上になる現場に配置された主任技術者及び監理技術者は、当該現場に”専任”でなければならず、他の現場の配置技術者や、建設業許可における営業所の専任技術者との兼務はできません。

※「公共性のある施設や工作物」とは、公共工事のみを指すのではなく、マンションや商業施設などの民間工事も含む、『戸建住宅以外全ての工事』と理解してください。

建設業許可の【専任技術者】と【主任技術者・監理技術者】の関係

建設業許可を取る為の要件の一つに【専任技術者】というものがありました。
これは詳しく言うと、”営業所に専任の技術者を置く”という要件です。
従って、原則としては、営業所に常勤しているはずの【専任技術者】は、現場に配置される【主任技術者・監理技術者】になる事はできません。
但し例外があり、下記の条件を満たす現場については、専任ではない主任技術者・監理技術者になる事ができます。

1.当該営業所で契約締結された工事である事
2.工事現場と営業所が近接し、常時連絡が取れる事※1
3.工事現場が『専任』を要しない規模である事※2
4.建設業者と技術者が恒常的な直接雇用関係であること

つまり、常識的に通勤ができない遠方の現場や、請負額3500万円以上の現場では、【専任技術者】と別に配置技術者を用意しなければならないという事です。
代表者が【経営管理責任者】及び【専任技術者】を兼務しており、配置技術者となれる従業員のいない一人会社や個人事業者がこれら現場を請け負うことは違法になります。

専任が必要な二つの工事を同一の【主任技術者】が兼任できる場合

専任が必要な工事の内、密接な関係にある二つ以上の工事において、一つの建設業者が、同一敷地又は近接した場所で施工する場合、一人の主任技術者が兼任する事ができます。(監理技術者は適用されません

例):工期の重なる同一仕様の集合住宅1号館(A建設)、2号館(B建設)における下請工事業者の主任技術者など

(参考)専門技術者とは?

専門技術者とは、”土木一式工事”や”建築一式工事”に該当する総合的な建設工事において、当該建設工事に含まれる”専門工事”を自ら施工する際に、当該現場に配置しなければならない技術者。
または、建設業許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)を施工する際に、当該現場に配置しなければならない技術者。

例1)産業用太陽光発電施設の建設工事を請け負った建設業者が、電気工事を自社施工する場合、第1種電気工事士などの専門技術者を配置する。

例2)鋼構造物工事を施工する業者が、附帯した金属塗装工事を合わせて施工する際に、1級塗装技能士などの専門技術者を配置する。