建設業許可専門わしお事務所

建設業許可【業種追加】のポイント

建設業許可の業種は、総合的な業種である建築工事業、土木工事業をはじめ、専門的業種である板金工事業や左官工事業、内装工事業など、全部で29種類の業種があり、請負う工事内容に必要な業種の許可を取得します。
【業種追加】の申請においても、取得しようとする業種について、”建設業許可の要件”を満たしている必要があります。

『経営業務管理責任者』の要件である、経営経験(建設業での取締役経験・個人事業主経験)が6年以上

建設業許可の要件”でも記載していますが、『経営業務管理責任者』に必要な経験年数について、本業(実績が十分な業種)に関しては5年以上、6年以上の実績があれば資格に対応した業種が全てOKになります。
つまり、経営経験が6年未満の場合は、既に取得している業種に関する実績プラス取得しようとする業種に関する十分な実績も証明する必要があります。
しかし、経営経験が6年を経過していれば、本業である業種の実績で、資格に対応している複数の業種を取得することができます。
(例:現在の許可は『屋根工事業』専任技術者は『二級建築士』、経営経験6年以上で、建築・大工・内装・タイルを追加可)

『専任技術者』が実務経験の場合、一人につき10年で1業種の原則

社内に国家資格者がおらず、”10年以上の実務経験”をもって『専任時技術者』になっている場合、実務経験に関して期間の重複が認められません。
つまり、実際に10年間で左官工事と内装工事の実務経験が十分であっても、どちらか一方の業種しか申請する事が出来ません。
”10年以上の実務経験”で建設業許可を取得した場合、国家資格無しに業種追加をする為には、別の専任技術者を追加するか、さらに10年の期間が必要になります。

【例外その1】定められた関連業種間の実務経験の場合、A業種12年中、B業種8年以上で認められる
(例:土木12年中とび土工8年以上、建築12年中 内装8年以上など)
【例外その2】工業高校や大学の指定学科卒業の場合、必要な実務経験が5年(3年)になる。

許可取得後5年を経過していなければ、再び財産要件を証明

一般建設業許可を新規申請する場合、直近の決算書で500万円以上の純資産又は500万以上の『口座残高証明書』が必要でした。
この要件は、1回目の更新以降は必要無くなります。(特定建設業許可は更新毎に財産要件が有ります)
つまり、第1回目の更新迄の間に【業種追加】を申請する場合は、再び財産要件を証明する必要があります。