建設業許可【更新】

建設業許可専門わしお事務所

建設業許可の更新

当事務所では、有効期限直前の更新でも、すぐに御社にお伺いの上スピード対応致します。
もし「決算変更届」が未提出の場合、セット料金として割引で対応させて頂いております。
建設業許可の更新に関する相談は無料です。
お気軽にお電話下さい。(兵庫県・大阪府下対応)
更新手続きの期限

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。
(許可を受けた際に送られてくる許可通知書に有効期間が記されています。)
引き続き建設業許可の必要な工事を請け負うのであれば、許可の有効期間満了の30日前までに許可の更新をしなければなりません。
つまり、有効期限の1か月前が手続き期限です。

もしも手続き期限が過ぎても、許可の有効期限内であれば更新申請を受付けて貰えますが、許可通知書が到着するまでに約1ヶ月程度かかる為、手元に有効な許可証のない空白期間が生じます。
その間、元請から許可証の提出を求められた場合、現在更新中である旨を説明しなければなりません。

万一、許可の有効期限を経過してしまった場合は、理由の如何を問わず許可は失効します。
救済措置は無く、新規申請をしなければなりません。

更新の申請も「更新許可」の申請です。新規と同じように許可要件を満たしているかどうかが審査されます。
申請の受付は、多くの都道府県で許可満了日の2ヶ月前からとなっています。
『経営業務管理責任者』及び『専任技術者』に変更がなければ、主な要件は問題ありませんが、更新で注意が必要なのは、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の“常勤性”と取締役等の“欠格要件”です。
常勤性の証明は、個人事業主の場合、【確定申告書】と【国民健康保険】、法人の場合は【社会保険】で証明します。
欠格要件に関しては、新規申請だけの要件ではありません。
更新申請の場合にも、警察への照会はかかりますので、万一、許可後5年間の間に刑事事件を起こしてしまった等の事実があるならば、事実を正直に申告しなければ、後で発覚した場合に“欠格を隠蔽”していたということで、さらに重い処分を受けることになります。

また注意しなければならないのは、許可の更新をするためには、5期分の”決算変更届”が提出済みである事が前提になります。
加えて役員や所在地等に変更があった場合にも各変更届を提出していなければ、更新の手続きが出来ないので注意が必要です。

◇更新の際に必要な書類◇

・(個)直近の確定申告書コピー

・(法)健康保険厚生年金標準報酬決定通知書コピー

・(法)『経営管理責任者』『専任技術者』の健康保険証コピー

・(個)(法)労働保険概算確定保険料申告書コピー

・(個)(法)労働保険料の領収通知書コピー

・(法)直近の健康保険厚生年金保険料領収済通知書コピー

当事務所は、建設業許可専門行政書士として兵庫県・大阪府を中心に許可申請の代行をさせて頂いています。
大至急の更新手続きも迅速に対応させて頂きます。
建設業許可・更新に関する事ならば、お気軽にお電話頂ければ幸いです。