建設業許可専門わしお事務所

建設業許可の種類と業種

建設業の許可は、まず許可を受けようとする建設業者の規模によって、「国土交通大臣許可」又は「都道府県知事許可」に分類され、さらに請負う工事の規模によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分類されます。
また、建設業許可は、工事内容(業種)に応じて全部で29種類に分類され、総合的な業種である「建築工事業」「土木工事業」の2業種、専門工事業である「内装仕上工事業」「屋根工事業」「電気工事業」など27業種に区分され、各社の業務内容に応じた業種の許可を取得します。

大臣許可と知事許可

取得すべき建設業許可が、国土交通大臣許可となるか都道府県知事許可となるかは、許可を取得しようとする建設業者の営業所の数及び所在地によって区分されます。

国土交通大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所を設置する場合。
(例えば、兵庫県と大阪府両方に営業所が有る場合)
都道府県知事許可営業所が一つの場合(つまり本店のみ)、又は1つの都道府県内において
複数の営業所を設置する場合。

※建設業を営まない兼業の営業所は対象ではありません。
※都道府県知事許可について、よく質問されますが、他県の工事現場を受けてはいけない、という事ではありません。
都道府県知事許可であっても県外の現場を受注する事は可能です。但し、通勤が困難な遠方の現場や、請負額3500万円以上の現場に関しては、営業所専任技術者とは別の者を、配置技術者として現場に専任させなければなりません。

特定建設業許可と一般建設業許可

請負う工事の規模によって「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分類されます。
「特定建設業許可」は、元請として一定額以上を下請に対して発注する建設業者に対して、下請業者保護の観点から、「一般建設業許可」よりもさらに厳しい基準を定めたものです。
一般的にはゼネコン・ハウスメーカー・工務店などが「特定建設業許可」の対象になります。

特定建設業許可“元請け”として、発注者から直接請負う1件の工事につき、総額が3000万円
(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請業者に発注する建設業者。
一般建設業許可上記「特定建設業許可」に該当するような工事をしない建設業者が取得する許可。
注文者から直接請負う"元請け"でなければ、上記金額に関わらず一般建設業となります。

「特定建設業許可」ではは専任技術者に求められる資格要件が1級に限定されます。(「1級建築士」「1級建築施工管理技士」など)
また、財産要件として資本金2,000万以上、自己資本4,000万以上、他にも流動比率や欠損金に一定の基準が課されています。
「特定建設業許可」の場合、新規申請時のみならず更新時にも財産要件が確認されます。
従って、財務内容が悪いと「特定建設業許可」が受けられず、一般建設業許可で取り直すという事態も起こりえますので注意が必要です。

業種一覧

建設業の許可は、下記に示す29業種の種類ごとに受けることになっており、各工事業種毎にそれぞれ「一般建設業許可」・「特定建設業許可」いずれかの建設業許可を受けます
中でも土木一式工事及び建築一式工事は他の専門工事とは異なり、原則として元請の立場で総合的に工事を統括する建設業者であるといえます。
「建築工事業」や「土木工事業」の一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、別途その専門工事の許可を受ける必要があります。
つまり、「建築工事業」を持っていても、500万以上の配管工事を請負う場合は「管工事業」の許可が必要ということです。
(※建築工事業を持っていれば、全ての専門工事を受注できるという意味ではありません)

建設業種工事内容 建設工事の例示
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業木造の加工又は取付により工作物を築造し又は工作物に木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工工事業足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事。
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事。
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事。
コンクリートにより工作物を築造する工事。
その他基礎的ないしは準備的工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事
石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水、給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事鉄筋加工組立て工事、ガス圧設工事
ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事ガラス加工取付け工事
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事業工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発製液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
清掃施設工事業し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業工作物の解体を行う工事工作物解体工事