建設業許可専門わしお事務所

営業所に関する質問

Q1. 個人なんですが、自宅のマンションでも許可が取れますか?


A.個人事業主の場合、自宅が事務所というケースが多いですが、戸建でもマンションでも特に制限はありません。
但し、賃貸の場合、賃貸契約書において「事務所使用可能」と明記されていれば問題ありませんが、「居住用として」とか「居住用に限る」など書かれている場合は家主の承諾が必要になります。
賃貸契約の場合、後者がほとんどで、事務所使用可能と明記している契約書はまれです。
従って多くの場合、家主の承諾書を取る必要があります。
民間の家主であれば、大体承諾頂ける事が多いですが、公営住宅の場合承諾してくれませんし、大手不動産会社が家主の場合も断られるケースが多いです。
持ち家の場合は、自分の所有物なので承諾書は不要ですが、奥さんなど共有者がいる場合は、共有者の承諾書が必要になります。

Q2. 大家が承諾してくれないので、今借りている倉庫で許可が取れますか?


A.まずコンテナBOXはアウトです。
プレハブの建物も微妙なので、事前確認が必要です。
要は、土地に定着していない、簡単に移動できるような建物はアウトになります。
(登記が無いようなものは要注意です)
また、土地に定着した建物でも、「営業所」として使えるものでなくてはなりません。
郵便物がちゃんと受け取れることも重要です。(役所から各通知書が郵送で来ます)
電話も無い、本当の荷物置き場だけでは許可取得は困難です。
(申請時に営業所の写真を提示します)

Q3. 市営住宅で許可が取れないと聞きましたが?


A.上記にもありますが、市営住宅・県営住宅、UR賃貸(旧住都公団)などの公営住宅で、建設業許可を取得するのは困難です。
建設業許可の基準とかではなく、事務所としての使用承諾書をもらえないためです。
建設業の事務所なので、民間であれば、登録上のものであること、店舗を開いたりしない旨、不特定多数の人が出入りしたりしない旨、実態はこれまでと変わらない旨を伝えると、多くの家主は承諾してくれますが、公営住宅は一律アウトです。また民間でも大手不動産会社が家主の場合は同様に承諾してくれないケースも見受けられます。
これは、特定の業種で承諾すれば、いかなる業種なら問題ないかの「線引き」が難しいからではないかと考えています。
しかし、これまで問答無用で不可だったものが、UR賃貸の一部の支店で、「業種と内容を審査のうえ、個別に検討する」という回答を受けました。
今後、交渉の余地は出てきそうです。

Q4. 自宅の電話と兼用でもいいですか?電話・FAX兼用もOKですか?


A.自宅の電話と兼用でも、FAXと兼用でも問題ありません。
但し、携帯電話のみというのは不可です。「営業所」である以上、固定電話が必要です。

Q5. 自宅に看板とか付けていませんがいいですか?


A.確かに下請け工事をメインにされている専門工事の業者様ならば、看板を掲げていない業者様が多いです。
看板を掲げる事が建設業許可の要件になっている訳ではないので、別に看板を掲げている必要はありませんが、表札は必要です。
行政からの郵便物も来ますので、例え個人であっても表札の一部に屋号を書いていることをお勧めします。もちろんポストも必要です。

Q6. 建設業許可の金看板は絶対付けないとだめですか?


A. はい。
建設業許可票は、建設業許可業者が営業所に必ず掲げる事が義務付けられています。
但し許可票の大きさや明記する内容は決まっていますが、素材まで決まっている訳ではありません。
従って、合板等の安い素材で作成してもかまいません。
また、当事務所では安価で見栄えの良い金看板もご用意しております。

Q7. 賃貸の場合の使用承諾書は不動産屋の押印でもいいですか?


A. 基本的に、物件所有者である家主の押印が必要です。
所有者が当該物件を不動産会社に信託している場合などは受託している不動産会社でも構いませんが、それを証明する信託契約書のコピーなどの提出が求められます。
その場合、貸主が不動産会社になる事が多いかと思いますので、一般的には賃貸契約をする際の「重要事項説明書」に添付されていると思います。
家賃の支払先が不動産会社であっても、不動産会社が単に管理を請け負っている場合などは、所有者たる家主から承諾を取る方が無難です。
どうしても所有者から取れない場合は、役所に個別相談になります。